障がい福祉サービスを利用方法についてご説明します。障がい福祉サービスを利用するには、居住先の市町村への申請手続きが必要になります。基本的な手続きの流れを下記で説明します。区役所福祉課または支所区民福祉課が窓口になります。

基本的な手続きの流れ

  1. 相談・情報収集

    ・居宅介護や施設などの利用を希望されるときは、区役所福祉課、支所区民福祉課または障害者基幹相談支援センターにご相談ください。

  2. 利用申請

    ・具体的な利用希望のサービスが決まったら、区役所福祉課、支所区民福祉課にサービス利用の申請をしていただきます。

  3. 障害支援区分の認定

    ・心身の状況などについて、80 項目の認定調査を行います。

    ・認定調査と医師の意見書に基づいて、障害保健福祉の学識経験を有する委員で構成する審査会での審査・判定を受け、障害支援区分の認定を行います。

    ・訓練等給付(グループホームで入浴等の介護を希望する場合を除く)、同行援護(区分3以上支援加算の対象者と見込まれる場合を除く)、地域相談支援給付のみ(またはこれらの組合せのみ)の支給決定の場合は、認定 調査のみ行い、審査会での審査・判定及び障害支援区分の認定は行いません。

  4. サービス等利用計画案の作成
    ・障害福祉サービスを利用する場合、障害福祉サービス等を利用する方の意向を踏まえ、適切な障害福祉サービスの利用となるよう、目標などを定めた計画(サービス等利用計画案)を作成する必要があります。
    ・サービス等利用計画案の作成は指定特定相談支援事業者に依頼することができ、その場合、障害福祉サービスの利用のための支援や調整を併せて依頼することができます。
  5. サービス等利用計画案の提出

    ・作成したサービス等利用計画案を区役所福祉課、支所区民福祉課に提出します。

  6. 支給決定(受給者証交付)
    ・サービスの利用意向、介護を行う者の状況を聴きとった上、サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、区役所福祉課、支所区民福祉課で障害福祉サービスの内容、支給期間を決定します。
    ・なお、区役所、支所で作成した支給決定案(必要なサービスの支給量)が基準を超える場合は、審査会の意見を聴いた上で支給決定を行います。

    ・利用者負担の上限額も決定します。

    ・支給が決定した皆さんには、受給者証をお渡しします。

  7. サービス等利用計画の作成

    支給決定内容を踏まえて、指定特定相談支援事業者を中心に、サービスの利用を希望する事業者や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。

  8. サービス利用

    ・サービス等利用計画に基づき、指定事業者・施設に利用を申し込み、サービス利用に係る契約を交わします。

    ・契約に基づいてサービスを利用し、サービスの利用に要する費用のうち利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。

  9. モニタリングの実施

    ・定期的に指定特定相談支援事業者により、サービスの利用状況等の確認が行われます。

    ・モニタリングに対する利用者負担額はありません。

【参考文献】ウェルネットなごや:障害者福祉のしおり

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